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リース契約満了時の選択肢~リース資産買取比較

リース契約満了後、リース資産の買取を希望する場合があります。

それでは、リース資産を買取できる場合について、比較検討してみましょう。

原則として、国内の主流であるファイナンス・リース取引(フルペイアウト・中途解約制限有り)では、リース資産の譲渡はできません。

しかし、ファイナンスリース取引のうち、「所有権移転ファイナンス・リース取引(※)」では、リース契約終了後の資産譲渡、買取が可能な場合があります。

「譲渡条件付きリース取引」では、契約内容により、リース契約満了時に借り手がリース資産をそのまま無償で受け取ることができます。

「購入選択権付きリース取引」では、リース期間満了時に、借手がリース資産を購入できます。
リース開始時のリース料金設定は、契約満了時の購入価格を予め耐用年数を基礎とした定率法により計算し、物件金額から差し引いた料金となります。
このため、リース料全体を引き下げることができるので、初期投資額が減るメリットがあります。

(※)「所有権移転ファイナンス・リース取引」とは、ファイナンスリース取引のうち、リース契約の終了時または途中で、「物件の所有権が借手に移転する譲渡条件付き」、または「物件の時価より割安に買い取る権利がある割安購入選択権付き」、または「借手の用途に合わせた仕様に変更されるなどした特別仕様物件」のいずれかに該当する取引形態です。
また、所有権移転ファイナンス・リース取引以外の取引形態は、「所有権移転外ファイナンス・リース取引」という名称で呼ばれています。

リース資産買取・再リース・リース契約解約のメリットとデメリット

ファイナンス・リース取引では、リース契約満了時に「リース契約の継続(再リース)」か「リース資産をリース会社に返却(解約)」かを選ぶことができます。

「リース契約の継続(再リース)」では、概ね1ヶ月分のリース料(月額×1.0〜1.2程度)で、さらに1年間同じリース資産をリースすることができます。
この再リースを2回(2年間)行ったあと、または3回分の再リース料を支払えば、そのリース資産を買取ることができる、などリース会社によっては買取契約締結などで、リースする側の資産計上に便宜を図っている場合もあります。

※ この「再リース2回で買い取り可能」などという買取の設定はリース会社の便宜であって、定められたもの、確約されているものではありません。

リース会社にとっては、リース資産を買取されるよりリース契約を継続(再リース)する方が得なため、あまり買取に積極的でないことが多く、対応はリース会社個々で変わってきます。

また、新リース会計基準適用前に契約したリース取引では、リース契約満了時に買い取りを選択すると、税務上では契約時にさかのぼって処理を行うことになります。
つまり、各事業年度のリース料金で、減価償却費や金利相当額をこえた分は損金不算入となるので、注意が必要です。
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